礼拝所不敬罪

昨日から礼拝所不敬というあまり聞き慣れない罪が話題になっています。

葬式妨害:知人の葬儀で大声、棺押し倒す 42歳男を逮捕 – 毎日jp(毎日新聞)から一部引用:

知人の葬儀を妨害したとして、東京都世田谷区の会社役員、新保修洋(にいほ・のぶひろ)容疑者(42)が葬式妨害容疑で逮捕されていたことが警視庁世田谷署への取材で分かった。葬式の妨害は刑法の「礼拝所不敬及び説教等妨害罪」にあたり、1年以下の懲役か禁固、または10万円以下の罰金が科せられるが、同容疑での摘発は異例だという。

以前,1998年1月の大雪についての新聞記事を調べていたときに,1998年1月13日付読売新聞の次の記事が目にはいりました。

通り魔殺人 哀悼の花・お菓子

「まだ食えるで」と盗む 大阪 若者ら数人

1998年1月8日に殺人鬼・北口誠が起こした通り魔事件の現場での話です。

板倉宏・日大教授(刑法)の話として,

法的には微妙だが,供えられた花束の所有者を被害者の遺族とすれば窃盗罪,供えた道路上を礼拝所の類と考えれば礼拝所不敬罪などが考えられる

この大阪のバカども,まだ生きているんでしょうかねえ……?

最近では,去年6月に鬼畜・加藤智大が起こした秋葉原事件の献花台からの盗みが問題になりましたが,礼拝所不敬罪の適用は検討されなかったのでしょうかねえ?

にほんブログ村 環境ブログ 天気・気象学へ